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挿管してもよいですか?2009.12.31 Thursday
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今月に最高裁、富山地裁と終末期医療を巡る判決が次々に下されました。この判決にも関わる内容は救急隊の現場にも無関係ではありません。挿管してもよいですか?そんな問いを確認してほしい、そんな現場があります。緊迫の救急現場で慌てている、時には狂乱している家族にそれを確認するなんて…現場の医師の置かれている立場、そして今回のこの2つの判決、そんな事を考えると求められることは非常によく分かります。しかし救急隊の最前線の現場でそれをやることがいかに難しく、またいかにリスクがあるか、大きなトラブルの火種にもなっているのです。問題の根が深く現場に問題もリスクも置き去りになっているのが現状だと感じています。この記事に対するご意見・ご感想をお寄せください。たくさんのコメントをお待ちしています。↓にほんブログ村ランキングサイトに参加中、クリックしてねJUGEMテーマ:救急救命士
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呼吸器外し:射水市民病院の2医師、不起訴に 富山地検2009.12.24 Thursday
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富山県射水市の射水市民病院で人工呼吸器を外された末期患者7人が死亡した問題で富山地検は21日、殺人容疑で書類送検された、元外科部長の伊藤雅之医師(54)と、同僚だった男性医師(49)を「呼吸器の取り外しと患者の死亡に因果関係があるとするには疑いが残る」として容疑不十分で不起訴処分とした。【岩嶋悟、蒔田備憲、宮嶋梓帆】
最高裁は7日、意識不明の患者の気管内チューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして殺人罪に問われた医師を有罪とし、終末期医療で医師が刑事責任を問われた事件で初判断を示した。(この記事についてはこちら)富山地検はこの判断について言及しなかった。
県警や地検の調べでは、亡くなった7人は県内在住の54〜90歳(当時)で男性4人、女性3人。6人に対しては伊藤医師が呼吸器を外し、1人は伊藤医師と共謀して男性医師が外したとされた。富山県警は08年7月、殺人容疑で2人を書類送検した。
県警が専門医に依頼した鑑定によると、3人は呼吸器を外さなくても余命が2、3時間。別の3人は12〜24時間。残る1人は装着したままなら数日間は生存した可能性があったが、回復不能だった。
地検は、伊藤医師らの供述内容、県警の鑑定結果などを精査し、取り外しによって死亡したかどうかを捜査。「人工呼吸器の装着から取り外しの一連の行為は、延命措置とその中止行為に過ぎない」「2人の医師に殺意を認めることはできない」などとして不起訴処分とした。呼吸器の取り外しは正当な医療行為と認め「患者の本来の死期を早め、死なせたという評価はできない」とした。
会見した伊藤医師は「呼吸器を外したのは、人のために何かしてあげたいという志のある行為だった」と話した。
今までに延命中止を理由に呼吸器を外したケースは、北海道立羽幌病院や和歌山県立医大付属病院紀北分院であったが、いずれも容疑不十分で不起訴処分。
一方、7日の最高裁決定では「発症から2週間で回復の可能性や余命を的確に判断できる状況になく、病状を適切に伝えた上での家族からの要請ではなかった」として筋弛緩剤を投与した医師の無罪主張を退けた。
2009.12.21 毎日新聞からの引用記事
7日の最高裁判決とは変わってこちらは無罪判決、とは言え現行の中では「人工呼吸器を外す行為」をした医師は殺人罪で逮捕され送検され裁判に至る可能性があると言うことです。
リビングウィル、尊厳死などには法律や倫理、死についての考え方も人それぞれであり様々な問題が付きまといます。こういった難しい問題が棚上げになっており、中には裁きを受けることになる医師もいるという状況は今も変わっていません。
こんな状況の中、まさに救命の現場で起こっている現実をみなさんに知っていただきたいと思います。心肺停止状態の傷病者に救命処置をしている現場で救命センターに受け入れ要請を入れる際、現場の救急隊にどうしても家族に確認してほしい内容として「確認を求められること」があります。今まさに心肺蘇生法を実施している緊迫の現場、中には狂乱状態である家族にその内容を今ここで確認するの…?私たち救急隊にはそんな疑問、葛藤がありますが、こんな判決、いや…裁判自体が行われているとなると当然でしょうか。そんな現場の話も更新します。この判決の内容もふまえて読んでいただければ幸いです。
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延命中止、有罪確定へ 家族に適切情報伝えず 殺人罪の成立認定2009.12.11 Friday
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川崎協同病院(川崎市)で意識不明の男性患者=当時(58)=が一九九八年、気管内チューブを抜かれ、筋弛緩(しかん)剤を投与され死亡した事件で、殺人罪に問われた元同病院医師須田セツ子被告(55)について、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。懲役一年六月、執行猶予三年とした二審東京高裁判決が確定する。決定は七日付。終末期医療をめぐり、医師が刑事責任を問われた事件で、最高裁が判断を示したのは初めて。決定は「被告は患者の余命などを判断するために必要な脳波検査などをしておらず、患者の回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況になかった」と指摘。患者の家族の要請でチューブを抜いたと認定したが、「家族に病状の適切な情報が伝えられておらず、患者の意思に基づく行為ともいえない。法律上許される治療中止には当たらない」と判断し、殺人罪の成立を認めた。被告側は「患者の意思を推定できる家族から要請されて延命治療を中止した」として、無罪を主張していた。一審横浜地裁判決は、被告を懲役三年、執行猶予五年としたが、二審東京高裁判決は「家族の要請で決断したもので、それを事後的に非難するのは酷な面もある」として、一審判決を破棄、当時の殺人罪の量刑としては最も軽い懲役一年六月とした。決定によると、男性患者は九八年十一月二日、ぜんそくの発作を起こし、同病院に搬送され、昏睡(こんすい)状態のまま入院。同十六日、須田被告は気道を確保していたチューブを外した後、看護師に指示して筋弛緩剤を注射し、窒息死させた。◆国、司法指針示せず川崎協同病院事件での最高裁決定は、あくまで個別の事件について判断を示したもので、一般的な指針とはならない。二〇〇七年二月の二審東京高裁判決が須田セツ子被告の量刑を一審より軽くしたのは、事件当時、延命などの治療中止の法的規範も医療倫理も確立されていない現状を重く見たからだ。判決は「尊厳死(治療行為の中止)の問題を根本的に解決するには、尊厳死を許容する法律やガイドラインの策定が必要だ」と付言していた。終末期医療をめぐる司法判断では、一九九一年に神奈川県の東海大病院で、主治医が末期がん患者に塩化カリウムなどを注射、患者が死亡した事件で、横浜地裁判決(九五年、確定)が安楽死が認められる要件として(1)患者に耐え難い苦痛がある(2)死期が迫っている(3)苦痛を除去・緩和する他の手段がない(4)本人の意思表示がある−の四点を提示した。厚生労働省は〇七年、終末期医療に関するガイドラインをまとめたが、刑事事件など法的側面については「引き続き検討が必要」とするにとどまっており、最終的な判断は、医療現場任せの状況が続いている。〇六年には富山県の射水市民病院で、末期患者七人が人工呼吸器を外されて死亡したことが発覚。県警は昨年、医師二人を殺人容疑で書類送検したが、刑事処分は決まっていない。同様に呼吸器を外した北海道立羽幌病院と、和歌山県立医大病院紀北分院の問題では、いずれも医師は不起訴となった。◆須田被告「残念」 「司法に伝わらず」須田セツ子被告は九日、横浜市港北区で開業している診療所で東京新聞などの取材に応じ、「上告棄却は、正直言って残念だ」と淡々とした表情で切り出した。「司法に、現場の気持ちが伝わらないことが、はっきりした」と話し、「余命というものは、そばにいる人が感覚で感じるものだから」と、言葉を継いだ。「(今回の司法判断で)見て見ぬふりをし、触らない、自然に任せるというマイナスの医療が多くなるのでは」と話した。◆極めて判断妥当秋葉悦子富山大教授(医事法・刑事法)の話 極めて妥当な判断で、これしか言えなかったのだろう。二審の東京高裁は「(尊厳死の問題は)司法が抜本的な解決を図るような問題ではない」と踏み込んで指摘しており、最高裁が要件を決めてしまうと、医療現場がマニュアルで動くようになってしまう危険性があった。今後、さらに国民の間で広く議論していく必要がある。2009.12.9 東京新聞夕刊からの引用記事終末期医療をめぐり、医師が刑事責任を問われた事件で、最高裁が判断を示したのは初めての事件になるとのこと。結論は有罪、尊厳死の問題に関しては法律はもちろん国の指針も具体化しておらず、現場の医師は守ってもらえないことが確定したと言うことでしょうか?殺人罪で有罪になるかもしれないと言う状況に回復の見込みのない患者に対しての治療ではない行為が続けられることも増えそうですね。この判決内容にも関わるであろう終末期医療に関わる気管挿管に関わる救命センターと救急現場の話を紹介いたします。この判決内容も踏まえた上で皆さまからのご意見をいただければと思います。
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慢性膵炎、病院に行く目的は?事後検証編2009.12.10 Thursday
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数年前からEさんは慢性膵炎、病院に行く目的は?…この痛みをどうにかしてもらいたい、ペンタゾシンを打ってもらう事でした。慢性膵炎に起因する上腹部痛は激痛と言います。この痛みを抑えるために用いられる強い鎮痛薬、そのひとつにペンタゾシンがあります。この薬には依存性があり、中にはペンタゾシン中毒になる方がいます。ペンタゾシン注射を求め様々な医療機関を受診し、トラブルになることも多いのです。いつか医師から問題ある患者が行うペンタゾシンを打ってもらうためのあの手この手を聞いたことがあります。具体的にどんなことをするかはここでは触れませんが…。受け入れてくれた医師はペンタゾシンは使わないと宣言した上で診察しました。聞いてみればペンタゾシンを打って痛みが取れると、帰ってまた酒を飲んでしまうのだそうです。確かにそんなことは治療ではないでしょう。ただ、患者が求めているのはただ痛みを取ること、ペンタゾシンを打ってもらう事でした。これはニーズに応えていると言えるのでしょうか?患者のニーズに応えるとはわがままをきく事ではない。患者のためにならない事は断固としてやらない、医療従事者にはそんな姿勢も必要だと思います、この医師のように。救急救命士だって医療従事者の端くれです!…なんて受け入れてくれた医師がたまたま崇高な意志を持っている方だっただけのお話です。深夜の救急車、診てくれると言ってくれる医療機関があったのならどこにだって運んでいるでしょう。仮にペンタゾシンを打って帰すだけの処置をする医療機関であったとしても…。私だって崇高な想いで救急救命士をしているつもりですが、断固とした態度と言うのはちょっとね…。この記事に対する皆さまからのご意見、ご感想をお寄せください。たくさんのコメントをお待ちしています。posted by: パラ吉 | 救急救命士たちのため息現場 | 23:06 | comments(1) | trackbacks(1) | はてなブックマークに登録
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パラメディック119>救急救命士たちの待機室
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