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酩酊者に対する正しい救急活動とは2010.02.24 Wednesday
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いつも私たち救急隊を悩ませる酩酊状態の方々、特に繁華街を受け持つ区域の救急隊と酔っ払いとは切っても切り離せない関係があります。酩酊者に対する正しい救急活動とはどのようなものでしょうか?暴言、暴力、受け入れ先は決まらないなど様々な問題があります。昨年4月の奈良地裁判決を機会に今まで以上に慎重に活動に当たるようになった消防本部、救急隊はきっと多いのではないかと思います。今回のお話では救急隊の搬送どころか処置事態を拒否した男性を扱いました。私たちの搬送を嫌がるくらいならまだ良いのですが、掴み掛かってきて殴ろうとする、さらに警察官にまで食ってかかり暴言を吐く、どうにか説得し医療機関に搬送したにも関わらず、今度は医療機関ででもひと悶着…。このひとりの男性に4時間もの活動時間をさき、結局、男性は治療を受けることなく自宅に帰ったのでした。結果的には何の成果もない活動でした。目の前にいる傷病者に最善を尽くすことが私たちの使命でしょう。一方で全体の奉仕者であるにも関わらず一人の傷病者に4時間もの時間をかけて対応すると言うのはいかがなものなのかという疑問も残ります。酩酊者に対する正しい救急活動とはどうあるべきでしょうか?答えのないテーマだとは思いますがみなさんのお考えも是非ともお聞かせください。全国の救急隊の方々、また受け入れる医療機関の方々も酩酊者が関わった様々な困った事例、トラブルなどなどを嫌というほどお持ちかと思います。みなさんの体験談などもお聞かせいただけると嬉しいです。皆さまからのたくさんのコメントをお待ちしています。このお話にはもう少しだけ続きがあります。この事案から消防署に帰り、がっかりする事実を知ることとなったのでした。続きの記事を読んでのご感想もまた聞かせてくださいね、続きは後日更新します。
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PA連携の実施率は46.4%2010.02.19 Friday
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総務省消防庁は2月16日、昨年12月の心肺機能停止者の搬送状況の速報値を公表した。それによると、多くの救急資器材を必要とする高度な救命処置を行う場合や救命のために一刻を争う場合などに、救急車のほか消防車が出動し、連携して救急活動を行う「PA連携」の実施割合は、心肺機能停止者の搬送全体の46.4%だった。消防庁の救急業務高度化推進検討会のメディカルコントロール作業部会で事務局が報告した。昨年12月の心肺機能停止者の搬送における「PA連携の有無」や「現場出発時間」などについて調べたもので、1日から14日までの5020人分が公表された。それによると、全国のPA連携の実施割合は46.4%。都道府県別に見ると、最も高かったのは東京の92.6%で、以下は愛知83.6%、神奈川79.1%と続いた。一方、最も低かったのは島根のゼロで、福井2.6%、福島3.1%も低かったが、割合が低い地域はおおむね搬送件数自体が少なかった。また、PA連携の有無と現場到着時間の関係を見ると、「あり」が平均7.3分だったのに対し、「なし」は7.9分で0.6分の差があった。消防庁では「調査が救急隊の活動をベースにしたものなので、消防隊の到着時間などについては正確なデータが必ずしも取れていない可能性がある」としながらも、搬送の迅速化につながっている可能性は示されたとしている。2010.2.17 医療介護CBニュース記事よりの引用私の勤務する消防本部でもPA連携は積極的に行われています。現場で活動している救急隊からみても、今やPA連携は今では欠かせない活動であると感じています。特に胸骨圧迫と並行して行わなければならない特定行為実施際にはもはや消防隊の支援なしには考えられないと思えるほどです。私の町では消防隊にも救急資格者が充実してきたこともあり、消防隊のスキルも以前に比べるとかなり向上してきました。記事によるとやはり大都市部に実施率が高いようです。小さな地方都市では救急活動に消防隊を出場させるほどの余力がないとも考えられるかと思います。↓にほんブログ村ランキングサイトに参加中、クリックしてねJUGEMテーマ:救急救命士
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ヒントは現場に落ちている(アンサー、事後検証編)2010.02.08 Monday
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ヒントは現場に落ちているで紹介したBさんは搬送途上も非常に不安定な状態、脈拍と同期して意識が良くなったり悪くなったりを繰り返しているのでした。いつ容態変化をするのではないだろうか?冷や冷やしながらどうにか容態変化なく救命救急センターに運び込んだのでした。Bさんは私たちの見込みの通り「高カリウム血症」でした。医師からもたいへん危険な状態、3次選定で間違いなしと評価してもらいました。この事案では傷病者の意識状態がおかしいとのことで救急要請がありました。傷病者自身からは情報が取れない中で、妻から慢性腎不全で人工透析を行っているという現病歴の情報、傷病者観察からはも著明な不整脈、心電図ではP波消失、幅広QRS、T波増高など特徴的な症状が出現しており、さらにきめてとなったのが妻からの情報、昨日孫と共に果物を食べているということ。現場には様々なヒントが落ちていたのでした。この時、私たちはかなりの確信を持って医療機関へと搬送できました。アンサー編はいかがだったでしょうか?みなさんが導き出していた結論も高カリでしたね、さすがです
この活動に冠する事後検証も行いたいと思います。この活動はどうでしょうか?アドバイスなどありましたら是非ともコメントをお願いいたします。みなさんからのたくさんのコメントをお待ちしています。
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ヒントは現場に落ちている(クエスチョン編)2010.01.26 Tuesday
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60代の男性は慢性腎不全のため週3回人工透析を実施している方でした。意識がもうろうしているとの奥さんからの通報、確かに意識レベルは低下していました。私たち救急隊は3次救命救急センターに搬送することを判断したのでした。3次選定を判断した理由は傷病者の既往症・現病歴、家族からの情報などヒントは現場に落ちているのでした。ズバリBさんの傷病名は何だったでしょうか?現役の救急隊のみなさん、救急救命士の卵の方、将来消防官や救急救命士になりたい学生の方などなどみなさまからのたくさんのご意見をお待ちしています。たくさんのコメントをよろしくお願いします。
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オレは訴えないよ2010.01.18 Monday
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いつもの駅前からの救急要請、ホームレス同士の喧嘩との内容でした。駅前、ホームレス、このキーワードから連想されるのは大常習者のAさん…。またAさんなのだろうかと出場した私たちでしたが、駅前交番にいたのはAさんに殴られ受傷した小柄な男性でした。これは傷害事件、加害者であるAさんは当然ペナルティを科されなければなりません。「これを訴えますか?」との警察官の問いに被害者である男性は「いや…オレは訴えないよ」と答えたのでした…。こんな事件を起こしても訴えられないAさん、この日の朝にもまた今度は自分が気持ちが悪くなったと救急要請をしたのでした。人を殴って怪我をさせても逮捕されず、再び酒を飲む、この後もしばらくAさんからの救急要請は続いたのでした。この記事に対するご意見、ご感想をお寄せください。みなさまからのたくさんのコメントをお待ちしています。
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挿管してもよいですか?2009.12.31 Thursday
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今月に最高裁、富山地裁と終末期医療を巡る判決が次々に下されました。この判決にも関わる内容は救急隊の現場にも無関係ではありません。挿管してもよいですか?そんな問いを確認してほしい、そんな現場があります。緊迫の救急現場で慌てている、時には狂乱している家族にそれを確認するなんて…現場の医師の置かれている立場、そして今回のこの2つの判決、そんな事を考えると求められることは非常によく分かります。しかし救急隊の最前線の現場でそれをやることがいかに難しく、またいかにリスクがあるか、大きなトラブルの火種にもなっているのです。問題の根が深く現場に問題もリスクも置き去りになっているのが現状だと感じています。この記事に対するご意見・ご感想をお寄せください。たくさんのコメントをお待ちしています。↓にほんブログ村ランキングサイトに参加中、クリックしてねJUGEMテーマ:救急救命士
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呼吸器外し:射水市民病院の2医師、不起訴に 富山地検2009.12.24 Thursday
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富山県射水市の射水市民病院で人工呼吸器を外された末期患者7人が死亡した問題で富山地検は21日、殺人容疑で書類送検された、元外科部長の伊藤雅之医師(54)と、同僚だった男性医師(49)を「呼吸器の取り外しと患者の死亡に因果関係があるとするには疑いが残る」として容疑不十分で不起訴処分とした。【岩嶋悟、蒔田備憲、宮嶋梓帆】
最高裁は7日、意識不明の患者の気管内チューブを抜き、筋弛緩(しかん)剤を投与して死なせたとして殺人罪に問われた医師を有罪とし、終末期医療で医師が刑事責任を問われた事件で初判断を示した。(この記事についてはこちら)富山地検はこの判断について言及しなかった。
県警や地検の調べでは、亡くなった7人は県内在住の54〜90歳(当時)で男性4人、女性3人。6人に対しては伊藤医師が呼吸器を外し、1人は伊藤医師と共謀して男性医師が外したとされた。富山県警は08年7月、殺人容疑で2人を書類送検した。
県警が専門医に依頼した鑑定によると、3人は呼吸器を外さなくても余命が2、3時間。別の3人は12〜24時間。残る1人は装着したままなら数日間は生存した可能性があったが、回復不能だった。
地検は、伊藤医師らの供述内容、県警の鑑定結果などを精査し、取り外しによって死亡したかどうかを捜査。「人工呼吸器の装着から取り外しの一連の行為は、延命措置とその中止行為に過ぎない」「2人の医師に殺意を認めることはできない」などとして不起訴処分とした。呼吸器の取り外しは正当な医療行為と認め「患者の本来の死期を早め、死なせたという評価はできない」とした。
会見した伊藤医師は「呼吸器を外したのは、人のために何かしてあげたいという志のある行為だった」と話した。
今までに延命中止を理由に呼吸器を外したケースは、北海道立羽幌病院や和歌山県立医大付属病院紀北分院であったが、いずれも容疑不十分で不起訴処分。
一方、7日の最高裁決定では「発症から2週間で回復の可能性や余命を的確に判断できる状況になく、病状を適切に伝えた上での家族からの要請ではなかった」として筋弛緩剤を投与した医師の無罪主張を退けた。
2009.12.21 毎日新聞からの引用記事
7日の最高裁判決とは変わってこちらは無罪判決、とは言え現行の中では「人工呼吸器を外す行為」をした医師は殺人罪で逮捕され送検され裁判に至る可能性があると言うことです。
リビングウィル、尊厳死などには法律や倫理、死についての考え方も人それぞれであり様々な問題が付きまといます。こういった難しい問題が棚上げになっており、中には裁きを受けることになる医師もいるという状況は今も変わっていません。
こんな状況の中、まさに救命の現場で起こっている現実をみなさんに知っていただきたいと思います。心肺停止状態の傷病者に救命処置をしている現場で救命センターに受け入れ要請を入れる際、現場の救急隊にどうしても家族に確認してほしい内容として「確認を求められること」があります。今まさに心肺蘇生法を実施している緊迫の現場、中には狂乱状態である家族にその内容を今ここで確認するの…?私たち救急隊にはそんな疑問、葛藤がありますが、こんな判決、いや…裁判自体が行われているとなると当然でしょうか。そんな現場の話も更新します。この判決の内容もふまえて読んでいただければ幸いです。
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延命中止、有罪確定へ 家族に適切情報伝えず 殺人罪の成立認定2009.12.11 Friday
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川崎協同病院(川崎市)で意識不明の男性患者=当時(58)=が一九九八年、気管内チューブを抜かれ、筋弛緩(しかん)剤を投与され死亡した事件で、殺人罪に問われた元同病院医師須田セツ子被告(55)について、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。懲役一年六月、執行猶予三年とした二審東京高裁判決が確定する。決定は七日付。終末期医療をめぐり、医師が刑事責任を問われた事件で、最高裁が判断を示したのは初めて。決定は「被告は患者の余命などを判断するために必要な脳波検査などをしておらず、患者の回復可能性や余命について的確な判断を下せる状況になかった」と指摘。患者の家族の要請でチューブを抜いたと認定したが、「家族に病状の適切な情報が伝えられておらず、患者の意思に基づく行為ともいえない。法律上許される治療中止には当たらない」と判断し、殺人罪の成立を認めた。被告側は「患者の意思を推定できる家族から要請されて延命治療を中止した」として、無罪を主張していた。一審横浜地裁判決は、被告を懲役三年、執行猶予五年としたが、二審東京高裁判決は「家族の要請で決断したもので、それを事後的に非難するのは酷な面もある」として、一審判決を破棄、当時の殺人罪の量刑としては最も軽い懲役一年六月とした。決定によると、男性患者は九八年十一月二日、ぜんそくの発作を起こし、同病院に搬送され、昏睡(こんすい)状態のまま入院。同十六日、須田被告は気道を確保していたチューブを外した後、看護師に指示して筋弛緩剤を注射し、窒息死させた。◆国、司法指針示せず川崎協同病院事件での最高裁決定は、あくまで個別の事件について判断を示したもので、一般的な指針とはならない。二〇〇七年二月の二審東京高裁判決が須田セツ子被告の量刑を一審より軽くしたのは、事件当時、延命などの治療中止の法的規範も医療倫理も確立されていない現状を重く見たからだ。判決は「尊厳死(治療行為の中止)の問題を根本的に解決するには、尊厳死を許容する法律やガイドラインの策定が必要だ」と付言していた。終末期医療をめぐる司法判断では、一九九一年に神奈川県の東海大病院で、主治医が末期がん患者に塩化カリウムなどを注射、患者が死亡した事件で、横浜地裁判決(九五年、確定)が安楽死が認められる要件として(1)患者に耐え難い苦痛がある(2)死期が迫っている(3)苦痛を除去・緩和する他の手段がない(4)本人の意思表示がある−の四点を提示した。厚生労働省は〇七年、終末期医療に関するガイドラインをまとめたが、刑事事件など法的側面については「引き続き検討が必要」とするにとどまっており、最終的な判断は、医療現場任せの状況が続いている。〇六年には富山県の射水市民病院で、末期患者七人が人工呼吸器を外されて死亡したことが発覚。県警は昨年、医師二人を殺人容疑で書類送検したが、刑事処分は決まっていない。同様に呼吸器を外した北海道立羽幌病院と、和歌山県立医大病院紀北分院の問題では、いずれも医師は不起訴となった。◆須田被告「残念」 「司法に伝わらず」須田セツ子被告は九日、横浜市港北区で開業している診療所で東京新聞などの取材に応じ、「上告棄却は、正直言って残念だ」と淡々とした表情で切り出した。「司法に、現場の気持ちが伝わらないことが、はっきりした」と話し、「余命というものは、そばにいる人が感覚で感じるものだから」と、言葉を継いだ。「(今回の司法判断で)見て見ぬふりをし、触らない、自然に任せるというマイナスの医療が多くなるのでは」と話した。◆極めて判断妥当秋葉悦子富山大教授(医事法・刑事法)の話 極めて妥当な判断で、これしか言えなかったのだろう。二審の東京高裁は「(尊厳死の問題は)司法が抜本的な解決を図るような問題ではない」と踏み込んで指摘しており、最高裁が要件を決めてしまうと、医療現場がマニュアルで動くようになってしまう危険性があった。今後、さらに国民の間で広く議論していく必要がある。2009.12.9 東京新聞夕刊からの引用記事終末期医療をめぐり、医師が刑事責任を問われた事件で、最高裁が判断を示したのは初めての事件になるとのこと。結論は有罪、尊厳死の問題に関しては法律はもちろん国の指針も具体化しておらず、現場の医師は守ってもらえないことが確定したと言うことでしょうか?殺人罪で有罪になるかもしれないと言う状況に回復の見込みのない患者に対しての治療ではない行為が続けられることも増えそうですね。この判決内容にも関わるであろう終末期医療に関わる気管挿管に関わる救命センターと救急現場の話を紹介いたします。この判決内容も踏まえた上で皆さまからのご意見をいただければと思います。
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慢性膵炎、病院に行く目的は?事後検証編2009.12.10 Thursday
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数年前からEさんは慢性膵炎、病院に行く目的は?…この痛みをどうにかしてもらいたい、ペンタゾシンを打ってもらう事でした。慢性膵炎に起因する上腹部痛は激痛と言います。この痛みを抑えるために用いられる強い鎮痛薬、そのひとつにペンタゾシンがあります。この薬には依存性があり、中にはペンタゾシン中毒になる方がいます。ペンタゾシン注射を求め様々な医療機関を受診し、トラブルになることも多いのです。いつか医師から問題ある患者が行うペンタゾシンを打ってもらうためのあの手この手を聞いたことがあります。具体的にどんなことをするかはここでは触れませんが…。受け入れてくれた医師はペンタゾシンは使わないと宣言した上で診察しました。聞いてみればペンタゾシンを打って痛みが取れると、帰ってまた酒を飲んでしまうのだそうです。確かにそんなことは治療ではないでしょう。ただ、患者が求めているのはただ痛みを取ること、ペンタゾシンを打ってもらう事でした。これはニーズに応えていると言えるのでしょうか?患者のニーズに応えるとはわがままをきく事ではない。患者のためにならない事は断固としてやらない、医療従事者にはそんな姿勢も必要だと思います、この医師のように。救急救命士だって医療従事者の端くれです!…なんて受け入れてくれた医師がたまたま崇高な意志を持っている方だっただけのお話です。深夜の救急車、診てくれると言ってくれる医療機関があったのならどこにだって運んでいるでしょう。仮にペンタゾシンを打って帰すだけの処置をする医療機関であったとしても…。私だって崇高な想いで救急救命士をしているつもりですが、断固とした態度と言うのはちょっとね…。この記事に対する皆さまからのご意見、ご感想をお寄せください。たくさんのコメントをお待ちしています。
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慢性膵炎、病院に行く目的は?2009.11.27 Friday
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自宅にてけっこうな量のお酒を飲んでいた50代の男性は自ら救急車を要請しました。2ヶ月前まで入院していた病院ではお酒を巡るトラブルを起こしブラック、彼の抱えている持病は慢性膵炎、病院に行く目的は?こんな事案には時々出会います。慢性膵炎をお持ちの方でこの手の行動をする方がいます。自ら病院を受診する方も多いようで、救急隊より病院に勤務されている医療従事者の方たちの方がすぐにピンとくるのではないでしょうか?今回はこの救急救命士のため息現場では初めての試み、クエスチョン編とアンサー編に分けての更新となります。タイトルの通り、ズバリ!Eさんが病院に行きたい理由、その目的は何でしょうか?今回は易しいと思いますが、みなさんからの深読み考察も楽しみにしています。皆さまからのたくさんのコメントをお待ちしています。JUGEMテーマ:救急救命士↓にほんブログ村ランキングサイトに参加中、クリックしてね
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パラメディック119>救急救命士たちの待機室
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